事業再生・債権管理Newsletter2020年12月号を発行いたしました
2020.12.08
事業再生・債権管理Newsletter2020年12月号を発行いたしました。
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1. 事業譲渡の価格償還請求における価格算定方法について ~大阪高裁平成30年12月20日判決~(弁護士 立村 達哉)
第1 はじめに
ある会社が経済的危機に瀕している場合、その競合他社等が当該会社の事業を安価な価格で譲り受け、譲渡会社の従業員や取引関係を活かす、ということは珍しくありません。この 譲渡価格が適切に算定された合理的な価格であれば問題はありませんが、後に譲渡会社が破産した場合には、破産管財人は譲渡価格の適正性等を検証し、不相当な条件であれば、否認権を行使することで、譲渡された事業を破産財団に取り戻すことが考えられます。
また、否認の要件が充足されたとしても、目的物が滅失していたり、または転得者に譲渡されたりすると、目的物自体を破産財団に回復することが不可能または困難となる場合があ り、破産管財人は、目的物に代えてその価格の償還を請求することができます。
本件事案は、価格償還請求について具体的にどのような価格算定がなされるか参考となる事例ですので、ご紹介したいと思います。(続きはPDFをご覧ください)
2. 事業会社における取引先債権保全・回収実務の基礎 (弁護士 長谷部 陽平)
第1 はじめに
弊事務所の「危機管理・コンプライアンスセミナー」にて「事業会社における取引先債権保全・回収の実務の基礎」のテーマで報告をしました。
(https://www.ohebashi.com/jp/seminar/year/2020/20201210seminar.php【申込受付は12/10より】)
以下では、その概要を紹介させていただきます。(続きはPDFをご覧ください)
3. コラム:元書記官の独り言~債権届出書の押印のはなし~(弁護士法人大江橋法律事務所職員・元裁判所書記官)
私は、弊所にて事務職員として勤務していますが、前職は大阪地方裁判所の裁判所書記官として、裁判所での倒産事務に携わっておりました。現在も弊所の倒産事件につき弁護士 をサポートしていますので、今日は元書記官の視点から、債権届出書の押印についてお話いたします。(続きはPDFをご覧ください)