事業再生・債権管理Newsletter 2021年2月号を発行いたしました

2021.02.09

事業再生・債権管理Newsletter 2021年2月号を発行いたしました。

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1. 事業譲渡と破産(弁護士 村上 寛

第1 事業譲渡に伴い破産を選択する場面
 1 現在の経済状況
  昨今のコロナ禍を原因とする経済の停滞により、急激に経営状況が悪化する中小企業が増加しています。事業再生の手段としては、中小企業再生支援協議会等を利用した任意整理、民事再生手続を利用した再建型法的整理をまず検討しますが、①既存の商取引債務を引き継ぐことを前提とした場合はスポンサー選定が困難である、②スポンサーに対する事 業譲渡までの資金繰りが続かない、③公租公課の滞納等の理由により民事再生手続で要求されている清算価値以上の弁済の見込みがない、④債権者において合意可能な再建案を債務者が提示しないといった事情から、再建型の任意整理・法的整理を進めることができないという企業が増加しています。(続きはPDFをご覧ください

2. 破産管財人による隠匿資産の調査 (弁護士 辻田 俊幸

第1 破産管財人の職務と権限
 債務者に破産手続が開始されると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産財団の管理処分権を有しますが、こうした破産財団の管理・処分の前提として、破産管財人は破産者の資産がどこにどのような状態であるかを調査します。破産管財人には破産者の資産調査のために破産法上、様々な権限が認められており、破産手続前に債権者が発見できなかった財産にも破産管財人であればアプローチでき、隠匿資産が発見されることもあります。  本稿では、破産管財人による資産調査の方法・内容を実務的な観点を踏まえて説明し、とりわけ資産の隠匿等が疑われる債務者を抱える金融機関・取引債権者等の方に対して、破産手続によって破産者のどのような財産情報がオープンになり得るかを解説します。(続きはPDFをご覧ください

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