事業再生・債権管理Newsletter 2021年4月号を発行いたしました

2021.04.13

事業再生・債権管理Newsletter 2021年4月号を発行いたしました。

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1. 会社の清算と民事再生/会社更生~会社の清算に民事再生及び会社更生が利用されることもあります~(弁護士 松永 崇

1 はじめに
  既に本ニュースレターでご説明のとおり、会社法が想定している会社の清算の原則的形態は、いわゆる通常清算手続(会社法475条以下)です1。また、会社が債務超過等に陥っていて、通常清算手続を行うことができない場合の特別規定として、特別清算手続(会社法510条以下)や破産手続が定められています2。通常清算手続、特別清算手続及び破産手続は、清算型手続と言われています。
 このように、会社の清算にあたっては、通常清算手続、特別清算手続又は破産手続を選択することが一般的ですが、本来「再生型」の手続と言われる民事再生手続や会社更生手続を利用して、会社の清算を行うことも可能です。
 以下では、どのように民事再生手続や会社更生手続を使って会社の清算を行うことができるのか、簡単にご説明させていただきます。(続きはPDFをご覧ください

2. 新型コロナ持続化給付金の差押えの可否~神戸地裁伊丹支部令和2年11月19日決定 ~ (弁護士 近藤 直生

1 問題の所在
  新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国の事業者に対する支援策の一つとして、持続化給付金がある。持続化給付金は、売上が前年同月比で50%以上減少した事業者を対象として、国が、中小企業・小規模事業者に対しては上限200万円、個人事業者に対しては上限100万円の給付金を支給する制度である。
 持続化給付金が債務者の銀行口座に入金された場合に、債権者はその預金を差し押さえることができるか。この点が問題となったのが、標題で引用した神戸地裁伊丹支部令和2 (2020)年11月19日決定である。
 持続化給付金の最終の申請期限は2021年2月15日であり、今後申請することはできない。所管官庁である経済産業省によると、持続化給付金は申請から通常2週間程度で登録口座に入金される。順調であれば本稿執筆現在(2021年4月上旬)支給はほぼ完了していると思われる。したがって、持続化給付金の支給を受ける権利自体の差押えは今後問題とならない。
 一方で、本件で問題となった、持続化給付金を原資とする預貯金債権の差押えは、今後も問題となる可能性がある。また、持続化給付金以外のコロナ関連支援策による入金の差押は、今後も問題となる。これらの事案で本件は今後の参考になると思われる。( 続きはPDFをご覧ください

 

3. ―北米石油開発業界の動向(Chapter 11の近況)―(弁護士 仁平 詩織

 2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、あらゆる地域において、またあらゆる業界が経済的損失を被った1年であったが、とりわけ石油業界にとっては影響が大きかったということができる。米国の代表的な原油価格指標であるWTI(West Texas Intermediate)が、2020年4月20日に史上初のマイナス価格を付けたことは衝撃的な事象として未だ記憶に新しい。2018年から2019年の間は、WTIは50ドル~80ドル(1バレル当たり)を推移していたのであるから、このような事態になるとは誰も想像していなかったであろう。
 そこで、今回は、石油を取り巻く環境が大きく変わったといえる2020年における北米1石油業界のChapter 11の動向を調査することとした。石油業界は、川の流れに例えられ、上流(探鉱・開発)、中流(輸送)、下流(加工・流通)と区分されることが多いが、今回は、その中でも原油価格や生産量の影響を直接的に受けることになる、原油の生産に関わる上流部門に着目する。(続きはPDFをご覧ください

    

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