事業再生・債権管理Newsletter 2021年11月号を発行いたしました
2021.11.09
事業再生・債権管理Newsletter 2021年11月号を発行いたしました。
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1. 「よい」事業承継と「悪い」事業承継(弁護士 土井 一麿)
1 はじめに
危機時期にある会社が、その事業の全部または一部を別の法人に移して、事業の存続を図るという手法は、第二会社 方式など呼ばれ、事業再生の手法の一つとして知られるところです。当然ながら、このような危機時期における事業承継は債権者を害するものではあってはならず、不当な事業承継がなされた場合には、後の破産手続において当該事業承継が否認されたり、いわゆる法人格否認の法理により旧会社の債権者から新会社に対する請求が認められたりする可能性があります。本稿では、破産の危機にあった旧会社の貸金返還債務について、法人格否認の法理を適用し、新会社の支払義務を認めた東京地方裁判所・令和3年2月12日判決(金融法務事情2168号・72頁)をご紹介したうえで、危機時期にある会社による事業承継についての留意点を検討したいと思います...(続きはPDFをご覧ください)
2. 事業再構築補助金(弁護士 長谷部 陽平)
第1 はじめに
事業再構築補助金の第4回公募が開始されました。本補助 金は、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものであり、通常枠では8000万円を上限として、企業の投資金額の最大2/3を補助するものです。
現時点で予定されているのは、公募を開始したばかりの第4回公募及び来年初旬に予定されている第5回公募のみであり、また、回を重ねる毎に申請数も増加しているため、機会を逃さないよう、制度の概要を紹介いたします... ( 続きはPDFをご覧ください)
3. 新たな特別法上の差押禁止債権 ~自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の制定・施行について~(弁護士 立村 達哉)
第1 はじめに
御存じのとおり、債権者は、確定判決等の債務名義を取得した後、債務者に対して、債務者が第三者に対して有する債権を差し押えることができます。もっとも、債務者が第三者に対して有する債権のうち、一部の債権についてはこれを差し押さえることが禁止されています。どのような場合に、差押えが禁 止されているか事前に理解しておくことで、有事の際に適切な判断・対応が可能となります。
そこで、本稿では、自然災害義援金に係る差押禁止に関する法律が制定・施行されたことを受け、その概要・背景等をご紹介させていただきます... ( 続きはPDFをご覧ください)