中国最新法律Newsletter Vol.7を発行いたしました
2022.02.21
中国最新法律Newsletter Vol.7を発行いたしました。
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1. 中国の炭素排出権取引に関する制度及び立法体系(弁護士 竹田 昌史、上海翰凌法律事務所 律師 翁 宏斌)共著
一、はじめに
昨年11月、「国連気候変動枠組条約」第26回締約国会議(COP26)において、産業革命からの気温上昇の抑制目標を1.5℃とする合意がなされたことが、ニュースや新聞等で大きく報じられました。地球の気候変動問題は深刻な脅威となっており、各国では、世界の生態環境の持続可能な発展を維持するために、自国の利害と妥協のはざまにありながら、協力のための枠組みや共通の目標を通じたコンセンサスが得られ始めています。
中国でも、2020年9月22日、第75回国連総会の場において習近平総書記は、中国を代表して「2030年までに二酸化炭素(CO₂)の排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラル(炭素中立)を実現すること
を目指す」と表明し、3060計画が正式に宣言されました。今回のニュースレターでは、中国で始まった炭素排出権取引について解説していきます。
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2. 中国ライフサイエンス・ヘルスケアの法務 第5回 ~30年ぶりの化粧品監督管理条例改正と化粧品登録管理弁法, 化粧品生産経営管理弁法,化粧品GMP(2)~(弁護士 高槻 史)
一、 化粧品登記名義人/届出名義人の品質安全責任者配置義務
1. 品質安全責任者の要件等 化粧品監督管理条例では,①特殊化粧品(髪染,パーマ,シミ取り・美白・UV・脱毛予防に用いる化粧品及び新た
な効能効果を宣伝する化粧品:国産・輸入品。)の登記名義人,②普通化粧品(特殊化粧品以外の化粧品:国産・輸入品)の届出名義人(以下,あわせて「化粧品MAH」という)及び③化粧品受託製造企業は,品質安全責任者を配置しなければならないとされた(化粧品監督管理条例第32条)。
この品質安全責任者の要件については,化粧品,化学,化学工業,生物,医学,薬学,食品,公衆衛生又は法学等化粧品の安全品質に関連する専門知識を有し,関連する法令,強制性国家基準,技術規範に習熟しており,かつ,化粧品の生産又は品質管理の5年以上の経験を持つものである必要があり(条例第32条第2項及び化粧品GMP1第7条),以下の実施に責任を負い,独立性をもって業務執行できるようにすべきものとされている。
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3. 新法紹介
一、公布済の新規法令
1 「国内外貿易の一体化の発展促進に関する意見」 国務院弁公庁は、2022年1月19日に「国内外貿易の一体化の発展促進に関する意見」を公布し、国内貿易と対外貿易の一体化を促進することが、強い国内市場の構築や国内と国際間の「双循環」に資するという方針を示した。本意見は、「国内外貿易の一体化の制度体系の整備・改善」、「国内外貿易の一体化の発展能力の強化」、「国内外貿易の融合発展の加速」、「保障措置の整備・改善」といった4つの方面において15項目の措置を打ち出した。... ( 続きはPDFをご覧ください)
4. 【中国からの風便り】春節と北京冬季オリンピック(弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 松本 亮)
中国では大型連休が1年に2回あります。2月ころの春節と呼ばれる旧正月と、10月の国慶節であり、いずれも1週間の連休になります。中国人はこのうち春節を重要視しており、都市に働きに出てきている地方出身者は、1年に1度、春節の時期に故郷に帰ることが多いと思います。実際には春節休暇の少し前から故郷に戻る中国人が多いため、上海などの大都市では、春節の2,3週間前から徐々に人が減り始めます。特に除夕と呼ばれる大晦日には家族が揃って食事をすることを大切にしており、1年に1度は家族が顔を合わせる良い機会となっているようです。
ただコロナ禍となって以降、春節に故郷に戻ること自体を制限されたり、戻ることができるとしてもPCR検査や故郷での隔離を要求されたりするため、昨年や今年は故郷に戻らなかったという人も多いようです。そのため徐夕に家族で集まって食事をすることが、コロナ禍以前に比べると少なくなったのではないかと感じます。
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