事業再生・債権管理Newsletter 2022年10月号を発行いたしました

2022.10.11

事業再生・債権管理Newsletter 2022年10月号を発行いたしました。

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1. 販売先破産時の納入商品の取り戻しについて~令和3年8月18日徳島地裁判決~(弁護士 大江 祥雅
第1 はじめに
 ビジネスにおいて商品を販売する上で、販売先が倒産してし まうリスクは常にあります。商品を納入したものの、販売先から 突然、弁護士名義で「事業継続が困難となったので、破産しま す。」というような書面(受任通知)が送られて来た経験を持つ 方もおられるのではないでしょうか。
 もしそのような書面が来る直前に商品を納入していれば、納 入業者の担当者としてはなんとか当該商品を取り戻したいと 考えると思います。この点、幸い納入業者が、破産予定の会社 から納入した商品を取り戻すことができた一方、商品を返品し た破産予定会社の代理人弁護士が、後日、破産管財人から、 そのような返品は許されないとして損害賠償を請求された事 案があります。破産予定の会社から納入商品を取り戻すこと は容易ではありませんが、その背景を理解する一助になると 思い、以下、令和3年8月18日徳島地裁判決(金融・商事判例 1634号20頁。以下「本判決」といいます。)をご紹介します...(続きはPDFをご覧ください

2. 他の連帯債務者との関係で債務が消滅した場合における、既になされた弁済の「法律上の原因」の有無~大阪地裁令和3年9月16日判決にみる弁済後の不当利得返還請求の可否~(弁護士 立村 達哉
第1 はじめに
 「法律上の原因」がない経済的利益の移転が生じた場合、 当該経済的利益の移転によって損失を被った者から、利益を 受けた者に対して、不当利得返還請求がなされることがありま す(民法703条)。そして、債務が弁済された後においても、原 因行為となった契約が存在しなかったとされた場合などには、 当該弁済には「法律上の原因」がないことになり、不当利得返 還請求が認められることがあります。
 今回ご紹介する裁判例は、連帯債務者のうち1名が弁済を 行った後、他の連帯債務者について当該貸金債権の消滅時 効が援用された場合において、当該弁済は消滅した債権に 対する弁済、すなわち「法律上の原因」のない行為として、弁済 者から債権者に対する不当利得返還請求権が認められるか について具体的な判断がなされました。... ( 続きはPDFをご覧ください

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