事業再生・債権管理Newsletter 2023年8月号を発行いたしました
2023.08.08
事業再生・債権管理Newsletter 2023年8月号を発行いたしました。
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1. 仲裁合意をした当事者の倒産(弁護士 田中 宏岳)
第1 はじめに
国際契約を中心に、契約書に仲裁条項が設けられることは珍しくありません。仲裁条項のある契約について紛争が生じた場合、裁判所ではなく合意された仲裁機関での紛争解決が試みられます。では、このような仲裁条項のある契約について、一方当事者が倒産した場合、仲裁条項は引き続き有効でしょうか。仲裁という当事者間の合意を重視する手続と、倒産という強行法規的に一律かつ集団的な調整を行う手続とは、相互に相反するようにも見受けられます。仲裁と倒産の関係については、国際的にも大きな議論があるところですが、以下では、仲裁条項のある契約につき、海外の契約相手が破産した場面を想定して、基本的な考え方を概観したいと思います。...(続きはPDFをご覧ください)
2. 経営上の必要から行われる解雇(整理解雇)の有効性と当該解雇を行った会社から事業を譲り受ける場合の注意点(弁護士 立村 達哉)
第1 はじめに
使用者からの申出による一方的な労働契約の終了を解雇というところ、一般論として、解雇は、労働者の生活に重大な影響を与える行為ですので、社内における配置転換及び社外への出向等による雇用確保、並びに一定の条件等による合意退職等によって、これを避けることが望ましいです。しかし、上記のような手段によっても解決が図れない場合、いわゆる整理解雇(企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇)を検討することもあり得ると思います。
使用者はいつでも自由に解雇を行えるということはなく、当該解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を辞めさせることはできません(労働契約法第16条)。そして、このような解雇についての基本的なルールは整理解雇の事例にも妥当しますので、整理解雇が無制限に許されることはありません。
本稿では、上記のような整理解雇の有効性の判断、及び整理解雇を行った会社から事業承継を受ける場合の注意点についてご紹介します。... ( 続きはPDFをご覧ください)
3. コラム:元書記官の独り言~債権届出事項②(法人の代表者の記載方法)のはなし~
私は、当事務所にて事務職員として勤務していますが、前職は大阪地方裁判所の裁判所書記官として、裁判所での倒産事務に携わっておりました。現在も当事務所の倒産事件につき弁護士をサポートしていますので、元書記官の視点から、今回は、前回に引き続き、債権届出書の記載事項のうち、法人の代表者の記載方法についてお話いたします。... ( 続きはPDFをご覧ください)