製造物責任訴訟(PL法)

 メーカーにとって製造物責任法(PL法)は非常に重要な法律の一つです。日本のPL法は被害者を消費者に限定していないため、いわゆるBtoB(企業間)取引においても問題になります。さらに、実際の裁判の場面では、欠陥の有無について実質的な立証責任がメーカー側に転嫁されるようなケースもまま見られます。そこで、当事務所では、PL紛争について経験豊富な弁護士が、実際に解決にあたった経験を踏まえて、どのような製品設計にしなければPL法上の「欠陥」ありと認定されるか、また「表示上の欠陥」がないとされるためにはどのような表示をすべきか等、製品開発の段階からPL法上の問題が生じないよう実践的アドバイスを行っています。
 当事務所は、PL法上のクレーム・紛争が発生した場合、製品回収(リコール)、関係当局への報告、被害者・マスコミ対応に関して、早期解決の鍵となる初期対応のあり方から、原因究明やリコール費用等の回収を含む問題の最終解決まで、幅広い助言・サポートを行っています。さらに、こうしたクレーム・紛争に関して、メーカーが訴訟提起を含むPL責任の追及を受けた場合には、製品の内容・性質に応じた効果的な反論・反証方法の検討を含め、事案に応じた紛争解決方法についてアドバイスを行うとともに、メーカーを代理して交渉、紛争解決にあたります。当事務所は、PL責任訴訟・紛争において大手製薬会社を含むメーカーを代理した経験を多数有し、依頼者にとって有利な判決、和解を勝ち取っています。
 加えて、輸出を行うメーカーは、海外のPL紛争に巻き込まれるリスクも想定しなければなりません。アメリカをはじめとするいわゆるディスカバリー(証拠開示)制度を採用する国でPL訴訟や仲裁を提起された場合、このディスカバリーへの対応だけでも日本企業は大変な負担を強いられ、対応を誤ると、訴訟等において深刻な不利益を被るおそれがあります。弊所では、海外のPL紛争についても、同分野の対応に特に優れた海外の有力な法律事務所とも適宜協力して、輸出を行うメーカーの紛争解決及び紛争予防のサポートも行っています。

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