詐欺的要素の強い社債販売を行っていた会社が従業員らに支払っていた加給金について不法原因給付とした上で、破産管財人が不当利得として返還を求めることができるとした事例 ~名古屋地裁平成28年1月21日判決(判例時報2308号119頁)~
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