民法改正によって明文化された債権者代位権
1. 債権者代位権とは
2. ①自然債務などの強制執行により実現できない債権は、被代位権利にはならないこと
3. ②被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと
4. ③債権者は自身への直接の金銭の支払または動産の引渡しを請求することができ、第三債務者が支払または引渡しをしたときは、被代位権利は消滅すること
5. ④第三債務者は債務者に対する抗弁を代位債権者にも主張できること
6. ⑤登記・登録の請求権を保全するための債権者代位権も認められること
7. その他(債務者の保護)
8. まとめ
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著者等:
大江 祥雅
書籍名・掲載誌:BUSINESS LAWYERS website
出版社等:弁護士ドットコム株式会社
出版日:
2019年12月13日
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