相殺に関する民法改正のポイント
1. 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
1-1. 不法行為債権:全面禁止から悪意の場合のみ禁止へ
1-2. 人の生命・身体の侵害による損害賠償債務による相殺禁止(新設)
1-3. 例外
2. 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
2-1. 無制限説の明文化
2-2. 差押え後に取得した、差押え「前に生じた原因」による債権との相殺許容
2-3. 例外
3. まとめ
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著者等:
田中 宏岳
書籍名・掲載誌:BUSINESS LAWYERS website
出版社等:弁護士ドットコム株式会社
出版日:
2020年04月02日
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