「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」(民事再生法174条2項3号)に該当する不認可事由があるとはいえないとされた事例(最高裁令和3年12月22日第二小法廷決定)

「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」(民事再生法174条2項3号)に該当する不認可事由があるとはいえないとされた事例(最高裁令和3年12月22日第二小法廷決定)

第1 はじめに
第2 再生計画が不認可となる場合
第3 事案の概要(最高裁令和3年12月22日第二小法廷決定)
第4 争点
第5 裁判所の判断
第6 考察
第7 おわりに

著者等: 秋田 康博

掲載:事業再生・債権管理ニュースレター2022年4月号


出版社等:弁護士法人大江橋法律事務所
出版日: 2022年04月12日

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