他の連帯債務者との関係で債務が消滅した場合における、既になされた弁済の「法律上の原因」の有無~大阪地裁令和3年9月16日判決にみる弁済後の不当利得返還請求の可否~
他の連帯債務者との関係で債務が消滅した場合における、既になされた弁済の「法律上の原因」の有無~大阪地裁令和3年9月16日判決にみる弁済後の不当利得返還請求の可否~
第1 はじめに
第2 事案の概要
第3 争点
第4 争点についての裁判所の判断
第5 検討
第6 一歩進んだ検討(求償を受けた連帯債務者からの債権者に対する求償相当額の支払請求の可否)
著者等:
立村 達哉
掲載:事業再生・債権管理ニュースレター【第49号】
出版社等:弁護士法人大江橋法律事務所
出版日: 2022年10月11日
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