誤振込により成立した受取人の預金債権を受取人に対する貸金債権をもってシステム上自動的に相殺処理を行った被仕向金融機関の債権回収について、振込依頼人に対する不法行為及び振込依頼人との関係での不当利得の成立を否定した事例 ~東京高裁令和6年1月25日判決(金融・商事判例1692号32頁)~

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