【オンラインセミナー】会社訴訟 ー従業員の引抜きと取締役の責任ー
2023.02.15
ある会社の従業員を自らの会社に移籍させる目的で勧誘することを「引抜き」といいます。昨今、転職は珍しいものではありませんし、憲法上保障された職業選択の自由があるため、全ての引抜行為が違法となるわけではありません。
では、ある会社の取締役が、自ら立ち上げた別会社に移籍させる目的で、取締役を務める会社の従業員(部下等)を勧誘した場合はどうでしょうか。このような取締役による引抜行為が違法となる場合について、裁判例に触れながら解説します。
また、本勉強会では、主に取締役の責任を採り上げますが、これに限らず、従業員が他の従業員を別会社へ勧誘する引抜行為について、どのような場合に違法となるのかも解説します。
● お申込・詳細はこちらからどうぞ ※お申し込み期限:2023年2月14日正午まで
● 費用:無料
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