【Zoom/後日配信あり】合弁会社(JV)設立時・業務提携時の競争法上の検討ポイント《ご好評につき再演6回目》
2024.09.19
■このセミナーは「会場」、「LIVE配信(Zoom)」「後日配信」でご受講いただけます。
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企業間での協業を行う際、企業が完全に一体化する合併や全株式取得と異なり、必要な範囲に限定して協業を行う手段として、合弁会社(ジョイントベンチャー、「JV」)設立又は業務提携が活用されています。両者は部分的な協業の実現という点で共通しますが、業務提携の際には公正取引委員会等の競争法当局に対する事前届出は不要であるのに対し、JV設立の際には事前届出が必要になる場合もあるなど、競争法上の手続には差があります。特に、JV設立の場合、日本において届出が不要な場合でも、当該JVが事業活動を行わない外国において届出が必要となる場合があることは、見落とされがちな注意点です。
他方、JV設立及び業務提携に共通する競争法上の検討事項もあります。例えば、特に競争事業者間での協業の場合には、不当な取引制限に繋がるおそれがないかを検討する必要があり、また、スタートアップと大企業の協業の場合には、優越的地位の濫用等の観点からも検討が必要になります。さらに、JV設立及び業務提携の検討過程においては、情報交換が競争法上の問題になり得るため、実務に即した情報交換のルール作りをすることが重要なポイントとなります。
JV設立に当たって届出が必要となる場合、クリアランスが得られるまではJVの設立ができなくなり、スケジュールにも 大きな影響が生じます。また、競争法違反があれば、警告や高額の制裁金の対象となることもあります。
本セミナーでは、JV設立時及び業務提携時に検討すべきポイントを、実際の事例を紹介しながら分かりやすく解説します。
● セミナー詳細
1.業務提携とJVの共通点・相違点
2.JV設立に関する日本の企業結合規制
3.JV設立に関する海外の企業結合規制と処罰事例
4.業務提携とJVの実体法上の検討事項
5.スタートアップとの業務提携・JV設立時の留意点
6.情報交換のルール
●受講費:35,200円(お二人目から30,000円)
●お申込・詳細はこちらからどうぞ※本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。
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