私的整理手続

1.私的整理手続とは
  私的整理手続は一般に、民事再生、会社更生、破産などの、いわゆる法的倒産手続を経ることなく、債務を整理することをいいます。株式会社などの法人のほか、連帯保証債務を負う経営者などの自然人も、私的整理手続を利用して債務を整理できる場合があります。

2.私的整理手続を検討すべき場面
 経営が行き詰まり、窮境にある企業が、その状態を放置してしまうと、いずれ資金繰りに窮して債権者に弁済ができなくなり、債権者から預金や不動産、設備機械などの差し押さえを受けたり、手形の決済や従業員への給与の支払いができなくなるなどして、事業の継続が困難になります。このような状態を回避するためには、債務者は、一定のルールにのっとって債権者への弁済を一時棚上げし、事業計画や返済案を策定し、債権者からの同意を得た返済案に従って弁済を行うことが必要となります。
 このような企業は、民事再生や会社更生などの、いわゆる法的倒産手続を選択することもできますが、法的倒産手続は、仕入先などの取引先を含め、すべての債権者を対象として弁済を一時棚上げし、債権カット(債務免除)を要請する手続です。このような法的倒産手続は、窮境にある企業にとり強力な効果を持つ手続である一方、法的倒産手続に入ったことが一般に公表されて得意先が離れたり、弁済の一時棚上げを受けた取引先から事後の取引を拒絶されるなど、事業価値の毀損も大きいと言われています。これに対して私的整理手続は、一般的には金融機関のみを対象とし、取引先債権者を弁済の停止や債権カットの対象とせず、非公開の手続で進行しますから、事業の価値の毀損を最大限回避しうる手続です。そのため、大江橋法律事務所では、窮境にある企業からの相談を受けた場合、まずは、私的整理手続の可能性を検討しています。

3.私的整理手続の種類と進め方
 私的整理手続といっても、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキーム、事業再生実務家協会による特定認証ADR手続(事業再生ADR)、地域経済活性化機構(REVIC)やRCCによる再生支援スキーム、私的整理ガイドラインや特定調停等の一定の手続準則を示した機関の関与の下で進める準則型私的整理手続から、そういった機関の関与なく、債務者と代理人のみで手続を進める純粋私的整理手続まで、様々なバリエーションがあります。主な私的整理手続については、「事業再生ADR・中小企業再生支援協議会」のページで解説しておりますので、そちらもご参照ください。

 債務超過の程度が大きく債権カットが必要である、会社が作成した事業再生計画案の実現可能性に疑義がある、従前の決算に会計上不適切な処理があった(粉飾決算)などの事情により、会社と金融機関との協議(純粋私的整理手続)だけでは合意に達しない場合もあり、そのような場合には準則型私的整理手続を利用することになります。当事務所では、各種手続に精通した弁護士が、債権者の構成や債務者の置かれている状況を踏まえて、事案ごとに最も適切な手続を検討し、その時々で最適な手続を選択するようにしています。
 いずれの手続においても最も重要なのは、事業をいかに再建させるかです。スポンサーによる支援なく、自主再建により再建可能な事業もあれば、スポンサーによる支援が必要な事業もあります。また、私的整理手続では、純粋私的整理手続か準則型私的整理手続かを問わず、債権者全員の同意を得る必要があります。そのため、金融機関の意見も聴取しながら、関係者の了解を得られる再建プランを立案することが重要です。その上で、債務者は、保有する財産の活用や処分の可能性、負担する債務の減免や猶予、弁済の可能性などについて、関係者との間で協議を行い、合意を形成することにより、事業の再生を目指すことになります。ことに、事業再生の局面におけるスポンサー選定においては、債権者からスポンサーやその選定手続について理解を得ることが必要であり、平時における事業売却等とは異なる考慮要素や必要な手続が存在しますので、これらを踏まえて適切にスポンサー選定を行うことが重要です。
 大江橋法律事務所では、これまでに培った様々な経験とノウハウを駆使し、適切なスポンサー選定手続の支援や自主再建プランの検討、関係者との協議、各種私的整理手続の遂行及び事業再生計画・弁済計画の立案等を最大限サポートいたします。
 また、経営者個人の保証債務の処理については、経営者保証ガイドラインに基づく、破産によらない債務整理の案件も数多く経験しております。詳細は「経営者保証ガイドライン」のページをご参照ください。

4.私的整理手続に関するニュースレター
(1)純粋私的整理手続における金融債権者に対する弁済猶予の要請の支払停止該当性について ~大阪地裁平成29年3月22日判決を契機として~
(2)企業再建のための特定調停のご紹介
(3)日弁連の特定調停に関する手引について ~再生支援型・保証債務整理型・廃業支援型~
(4)連載コラム:コロナ禍での倒産案件の動向③―私的整理(協議会・事業再生ADR)編―
(5)連帯保証が無効になってしまわないように~個人根保証契約と無償行為否認について~
(6)多数決による私的整理手続の導入の兆し~新たな事業再構築のための法制度の方向性~
(7)中小企業版事業再生ガイドラインを利用した廃業型私的整理手続における留意点

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